ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

障がいをお持ちの方の移動手段について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月19日更新

移動手段の確保

事業名 内容
タクシ-料金の割引 身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方はタクシー料金が1 割引になります。利用するときは手帳の提示が必要です。
JR等運賃の割引 身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方が単独または介護者とともにJR等を利用した場合、運賃が割引になります[直接JR等窓口へ]
航空旅客運賃の割引  身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの12歳以上の方が、単独または介護者1名とともに定期航空路線の国内線を利用した場合、運賃が割引になります[直接、航空会社窓口へ]
路線バス運賃の割引  身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、運賃が半額(定期は30%割引)になります(手帳を提示し精算)[直接、バス営業所窓口へ]
有料道路通行料金の割引  身体障がい者本人が運転する場合、または重度の身体障がい者若しくは重度の知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合、料金が半額になります。[福祉課で手続きが必要]

タクシー券または自動車燃料券

重度の障がい(身体障がい者手帳1、2級または内部障がいおよび下肢障がいのいずれかが3級・療育手帳A・精神障がい者手帳1、2級)をお持ちの方は、小型タクシーまたは自家用自動車の燃料券を助成します。