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自立自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月28日更新

更生医療

 身体障がい者手帳の交付を受けた方が、日常生活または職業能力を回復するための医療行為に対して助成を行います。

 受診できる医療機関は、自立支援医療を行う医療機関として指定を受けた医療機関のみが対象となります。(更生医療は障がい別に指定されているので注意してください。)

対象となる障がい

  • 肢体不自由(人工関節置換術など)
  • 腎臓機能障がい(腎移植、人工透析など)
  • 心臓機能障がい(人工弁設置、ペースメーカー植込術など)
  • 視覚障がい(網膜剥離手術など)
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい(形成術など)
  • 小腸機能障がい(中心静脈栄養法)
  • 免疫機能障がい(抗HIV療法など)

申請に必要なもの

育成医療

 18歳未満の身体に障がいのある児童が、確実な治療効果が期待できる場合に、その除去もしくは軽減を図るために必要な医療の支給を行います。

 この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則、医療費の1割負担となります。ただし、世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額があります。

対象となる障がい

  • 肢体不自由によるもの
  • 視覚障害によるもの
  • 聴覚・平衡機能障害によるもの
  • 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
  • 内臓障害によるもの(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸および小腸機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限ります。)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害によるもの

  ※内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みがあるものに限ります。(内科的治療のみのものは除きます。)
  ※腎臓機能障害に対する人口透析療法および小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となります。

申請の時期

 原則として、事前申請です。治療開始予定日までに申請してください。

申請に必要なもの

精神通院

 精神疾患の医療を通院で受けた場合に医療費の助成を行います。

 受診できる医療機関は、自立支援医療を行う医療機関として指定を受けた医療機関のみが対象となります。 

必要書類

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 医師の診断書
  • 市民税等調査同意書 [PDFファイル/55KB]
  • 被保険者証の写し
  • 受診者のマイナンバーを確認できるものの写し
  • 直近の年金振込通知書の写し(障害年金や遺族年金等の非課税年金を受給している人のみ)

    必要書類は、宮城県のホームページ<外部リンク>からダウンロードください。

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)の費用負担について

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 自己負担なし
低所得1 市町村民税非課税世帯で、利用者本人の収入が80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない場合 5,000円
中間所得 市町村民税課税世帯で所得割23万5千円未満 医療保険の限度額と同じ
一定所得以上 市町村民税課税世帯で所得割23万5千円以上 支給対象外


ただし、継続的に相当額の医療負担が発生(重度かつ継続に該当)する場合は、課税世帯の方でも上限額が決められます。

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
中間所得1 市町村民税の所得割が3万3千円未満 5,000円
中間所得2 市町村民税の所得割が23万5千円未満 10,000円
※一定所得以上 市町村民税の所得割が23万5千円以上

20,000円


※一定所得以上の方は、「経過的特例」として認定されている場合に認められます。

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