セーフティネット保証制度・認定申請書ダウンロード
セーフティネット保証制度・認定申請書ダウンロード
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定(セーフティネット保証制度)の申請書
制度の概要、業種の調べ方等については、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度・別ウインドウで開きます)<外部リンク>をご確認下さい。
【提出書類】
1.認定申請書(2部)
2.登記簿謄本の写し(法人の場合のみ)
3.直近の所得税確定申告書の写し(個人)
4.売上高等が確認できる資料(損益決算書・財務諸表・決算書・勘定元帳など)
※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。また、売上高等の見込みを証明する書類がない場合は下記の様式に必要事項を記入し、提出してください。
※注意
【新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について】
セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
セーフティネット保証5号については、「最近1か月」と「その後2か月間の見込みを含む3か月」の売上比較を行う場合(認定基準緩和様式を用いる場合)は、上記と同様の取り扱いとなります。
詳細は下記ファイルをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について(詳細版) [PDFファイル/480KB]
【減少率の書き方について】
認定申請書に記載していただく減少率は、小数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。
例:
5.1234%は、5.1%
14.5678%は、14.5%
4.999%は、4.9%
14.987%は、14.9%
セーフティネット保証4号 : 突発的災害(自然災害、新型コロナウイルス等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
お知らせ
令和5年10月1日以降、新型コロナウイルスに起因するセーフティネット保証4号は、同日以降の認定申請分から、資金使途は借換に限定されています。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
変更に伴い、10月1日以降、認定申請書様式も変更となりますので、下記よりダウンロードしてご利用ください。
新型コロナウイルス感染症に係る指定期間は令和6年3月31日まででしたが、令和6年6月30日まで延長となりました。
詳しくは中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度・別ウインドウで開きます)<外部リンク>をご確認ください。
対象要件
申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(認定基準緩和により、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者も対象となりました。)
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
現在、指定を受けている災害・地域についてはこちら<外部リンク>をご確認ください。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、商工観光課の窓口に上記に記載されている提出書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認定申請様式(令和5年10月1日から新様式に変更となります)
通常様式
通常様式(新型コロナウイルス感染症に起因する影響を受けた場合)
創業者等運用緩和の様式(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者、または事業拡大等により、前年比較が適当でない事情がある場合)
最近1ヶ月の売上高等と最近3カ月の平均売上高等を比較する場合
最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合
最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較する場合
セーフティネット保証5号 : 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象要件
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち、20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、商工観光課の窓口に上記に記載されている提出書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象要件(イ)の様式
【通常様式】
・【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
・【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
・【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
【認定基準緩和様式】
【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
【創業者等運用緩和の様式】
【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と 令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月間の売上高等を比較する場合。
【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と 令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月間の売上高等を比較する場合。
【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と 令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月間の売上高等を比較する場合。
対象要件(ロ)の様式
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合。
・指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合。
(注)対象要件(ロ)認定申請にあたっては、通常の提出書類に加え、主たる業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類・許認可証など)や、原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類(仕入帳、試算表、売上台帳など)の提出が必要です。
参考資料
令和6年1月1日から3月31日まで
指定業種一覧(R6.1.1~3.31) [PDFファイル/519KB]
令和6年4月1日から6月30日まで
指定業種一覧(R6.4.1~6.30) [PDFファイル/456KB]
その他の認定申請書について
4号、5号以外の認定申請様式につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。