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PCBを含有している電気機器はありませんか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新

 PCB(ポリ塩化ビフェニル化合物)を含む電気機器(トランス、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定期など)を使用または保管しているときは、PCB特別措置法に基づき都道府県知事に届出が必要です。
 事務所にPCBを含有している電気機器がないか点検を行ってください。

 ※点検を行うにあたっては、感電等の恐れがあり非常に危険ですので、電気設備を管理している電気主任技術者等にご相談ください。

 PCBを含む電気機器は通常の産業廃棄物として処分できません。不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。
 

PCB含有の判別方法

機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)<外部リンク>のホームページで確認することができます。
 

届出先・問い合わせ先

仙南保健福祉事務所 環境廃棄物班
柴田郡大河原町南129-1
TEL 0224-53-3118
 

関連リンク

PCB廃棄物保管状況届出について(宮城県ウェブページ)<外部リンク>