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外国人住民に係る住民基本台帳制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新

外国人住民のみなさまへ

平成24年7月9日から外国人住民に係る住民基本台帳制度がスタートしました。

  • 外国人住民の方の「住民票」が作成され、氏名・生年月日・住所などの証明として、住民票の写しをご利用いただけます。
    (ただし、平成24年7月8日以前の居住地の履歴などは証明できません。)

  • 外国人登録制度が廃止となったため、外国人登録原票の記載事項証明書が交付できなくなります。
    住民票に記載されない居住地の履歴・上陸許可年月日・父母の氏名などの証明が必要な場合は、入国管理局に直接開示請求してください。

旧登録原票などの開示請求

  • 問い合わせ先
    法務省入国管理局出入国管理情報官
    出入国情報開示係
  • 電話
    03-3580-4111(内線 2786)

住所を変更したときの手続き

居住地の変更をした日から14日以内に、市民生活課で届出をしてください。
在留カードまたは特別永住者証明書(みなし外国人登録証明書)をお持ちください。

他の市区町村に引っ越しをする場合

これまでお住まいの市区町村(「転出届」)と新しくお住まいになる市区町村(「転入届」)のどちらにも届出が必要です。
※国外へ引っ越しをする場合にも届出をしてください。

その他の手続きに関するお問合せ先

  • 中長期在留資格の方
    総務省ホームページ<外部リンク>      
     
  • 特別永住者の方
    下記までお問い合わせください。