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指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月18日更新

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日施行開始された水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
 このことに伴い、白石市で指定を受けている指定給水装置工事事業者の方は、指定有効期間内に更新手続きをしていただく必要があります。
 現行制度で指定を受けている方は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。詳しくは下記の表をご覧ください。

指定を受けた日 初回更新の有効期間 初回更新の申請期間
 
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日 令和2年7月1日~令和2年8月31日
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日 令和3年7月1日~令和3年8月31日
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日 令和4年7月1日~令和4年8月31日
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日 令和5年7月1日~令和5年8月31日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日 令和6年7月1日~令和6年8月31日

 

更新の手続きについて

 初回の更新の際には、対象の方に上下水道事業所から更新の通知をお送りいたします。

 なお、郵便の不着があった方や未更新の方への再通知はいたしません。

 住所や連絡先に変更があった場合は、必ず変更届を提出してください。

更新に必要なもの

 ・給水装置工事事業者指定申請書

 ・誓約書

 ・指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書

 ・機械器具調書

 ・定款および登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)

 ・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの

  (免状または技術者証の原本若しくは写し)

 各種様式については、「上下水道事業所申請書・届出書ダウンロード」ページにあります。

新たに指定更新時に4項目の確認を行います

 (1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績

 (2)指定給水装置工事事業者の業務内容

 (3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

 (4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新手数料

 更新につき3万円