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平成21年度 住民監査請求 タスキの支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月29日更新

請求があった日

 平成22年1月15日

請求人

  1名

監査請求の要旨(原文のとおり)

  1.  選挙管理委員会事務局は、平成19年4月22日執行の白石市議会議員一般選挙(立候補者25名)および平成20年10月26日執行の白石市長選挙(立候補者2名)における立候補者のタスキ代も公費支出の対象としております。別紙事実証明書の記載によると、白石市議会議員および白石市長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年9月27日条例11号)によると、公費負担の対象となっているものは、選挙運動用ポスター、選挙運動用自動車、選挙運動用自動車の燃料代、選挙運動用自動車の運転手の報酬のみ(但し、市長選挙には他にビラ代がプラス)であります。
     また公職選挙法では立候補者にタスキ着用の義務はなく、タスキ代金の支出は不当であると言わざるを得ません。
     その結果、上記市議会議員選挙におけるタスキ代金62,500円(2,500円×25名分)、同市長選挙におけるタスキ代金9,000円(4,500円×2名分)合計71,500円の損害が市に生じております。
     よって、本件請求人は当該損害額(時価額71,500円)の返還請求を求めるものでありますが、すでに一年が経過していることでもあり、また平成23年4月は統一地方選挙を控えておりますのでその前に改善の措置をとるよう市長に対して勧告することを求めます。

  2. 請求の要旨に添付された事実を証する書面
     選挙管理委員会事務局で交付を受けた財務会計システム支出命令画面の写しおよび見積書の写し(4枚)

請求の受理

 本件の請求について、平成22年1月25日付けで受理した。

監査の実施

 本件請求について、地方自治法(以下「法」という。)第242条第4項の規定により、次のとおり監査を実施した。なお、鈴木康弘監査委員は本件監査請求で問題とされているタスキの支給を受けており、本件監査請求について利害関係があると認められるので、法第199条の2の規定により除斥した。

証拠の提出および陳述の機会の付与

 請求人に対し、平成22年2月10日に法第242条第6項の規定により証拠の提出および陳述の機会を与えた。
 請求の要旨をそのまま朗読し、新たに法第242条第1項および第2項について意見を述べただけである。
 補足説明および関連の証拠書類の提出はなかった。

監査の対象部局

 選挙管理委員会事務局

事情を聴取した職員

 事務局長

監査対象事項

 白石市職員措置請求書および請求人の陳述の内容により、請求の趣旨を次のように解した。

  1. 着用義務のないタスキの支給が違法若しくは不当な行為にあたるか。
     
  2. 市長は、タスキを支給しないとする措置を講ずるべきかどうか。

監査結果

 本件請求については、次のとおり決定した。
 本件請求については、請求に理由がないものと認め、これを棄却する。

監査対象事項に係る主な事実の経過等

 白石市選挙管理委員会事務局は、平成19年4月22日執行の白石市議会議員一般選挙のタスキ代を平成19年度当初予算の消耗品費 1,300,000円の内に計上し、平成19年2月定例会において議決された。
 同年4月4日にタスキ代30枚分 75,000円(消費税抜き)を含む消耗品費 262,269円の支出負担行為を行い、4月15日告示日に立候補者25名全員にタスキを支給した。
 5月10日、業者からの請求に基づき、5月30日消耗品費として 262,269円の支払いを行った。
 また、平成20年10月26日執行の白石市長選挙については、平成20年度当初予算の消耗品費 2,287,000円の内に計上し、平成20年2月定例会において議決された。
 同年10月10日にタスキ代3枚分 12,000円(消費税抜き)を含む消耗品費 157,931円の支出負担行為を行い、10月19日告示日に立候補者2名にタスキを支給した。
 11月5日、業者からの請求に基づき、11月19日消耗品費として 157,931円の支払いを行った。

理由

  1. 監査対象事項1について
     請求人が、請求の要旨で着用義務のないタスキ代も公費支出の対象としており不当な支出である、との主張については、公費負担の対象として支出してきたということではなく消耗品として支出しており、立候補者間の選挙運動の機会均等および便宜を図るためのもので、一部の候補者にのみ支給してきたのであれば不当な支出となるが、候補者全員に等しく支給してきているので不当な支出にはあたらない。よって、監査対象1については棄却するのが相当と判断する。
     
  2. 監査対象事項2について
     将来の財務会計行為を対象とする住民監査請求が許されるのは、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合であるところ(法第242条第1項)、監査対象事項1において監査対象としたタスキの支給については違法または不当な支出があったと認めることができない以上、今後も引き続き支給することが違法または不当な公金の支出となることを相当の確実さをもって客観的に推測することができない。
     よって、市長が立候補者に対しタスキを支給しないとする措置を講ずることの必要があると認めることはできないので、本件請求はこれを棄却するのが相当であると判断する。