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農地の権利移動(農地法一部改正(下限面積関連)改正後)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月22日更新

農地法第3条(農地の権利移動許可)

   農地法第3条により農地の売買・貸借等の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上(50a)になること(同法第3条第2項第5号)」が許可要件の一つとなっておりました。

 このたび農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されることとなり、これに伴い本市も下限面積廃止となります。今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が原則可能となります。

 なお、農地の権利移動に面積の制限はなくなりますが、その他の許可要件(全部効率的利用要件、常時従事要件、地域調和要件)についてはこれまでと同様、継続となりますのでご理解及びご注意ください。

 

農地法第3条許可申請に必要な書類

提出書類等 必要部数 備考
農地法第3条許可申請書 3部 一部は事務局控え、2部は交付用です。
土地登記簿謄本 1部 法務局大河原支局
賃貸借・使用貸借契約書の写し 1部  
耕作証明書 1部 市外の方、経営面積を確認するために必要です。
農地等利用計画書 1部 取得予定地の利用計画についてご記入いただきます。
その他の必要な書類 1部

詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

※法人等が農地を借受または取得する場合は、別の書類が必要となります。

賃貸借の解約(合意解約)

 農地の賃貸借について、お互いの合意による解約が成立した場合は、所定の書類を農業委員会へ通知することにより解約することが出来ます。

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