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農業者年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月24日更新

新農業者年金制度

 新農業者年金制度が平成14年1月1日からスタートしました。
 農業者年金制度は、食糧・農業・農村基本法の理念に即した政策年金として新しく生まれ変わりました。

被保険者資格

 農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であればどなたでも加入できます。
 任意加入ですので、加入者はいつでも任意に脱退・再加入することができます。

政策支援

 認定農業者や青色申告者等の意欲ある担い手に対して、一定の要件を満たせば、その申し出により保険料(月額2万円)の2割、3割、または5割の国庫助成(政策支援)があります。
 なお、政策支援は35歳未満の方はその要件を満たしているすべての期間、35歳以上の方は10年間を限度として、通算して最大20年間受けられます。

保険料

 政策支援を受けない方の場合、保険料は月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位で自由に決定することができます。

財政方式

 財政方式は積立方式です。
 将来受給する年金は自らが積立していく方式で、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度になります。

優遇措置

 納めた保険料は、全額社会保険料控除を受けられ、年金は公的年金等控除の対象となります。
 また、死亡一時金は非課税です。

死亡時の手続きについて

 加入者・受給者が死亡した場合は農業者年金基金に死亡届、未支給請求書の提出が必要です。

添付するもの

  • 死亡者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本等
    ※個々の状況により、他の証明が必要な場合あり
  • 農業者年金証書
    紛失等の場合は「農業者年金証書紛失届(給付-4)」を提出する必要があります。
  • 通帳、印かん
    ※未支給金振込口座確認のため 振込先がJA以外の金融機関の場合は、その金融機関からの証明が必要です

旧制度

 旧制度に加入されている方の、受給等のご相談は農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。