ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

家屋の税金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月29日更新

目次

 

家屋の評価

 家屋の評価につきましては、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一の家屋を評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
 この再建築価格を基準として、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正(経年減点補正率)などを行い、家屋の評価額を求めます。具体的には次のとおりです。

新築家屋の評価

  • 新築家屋の調査
    完成した家屋について、屋根・基礎・外壁・柱・内壁・天井・建築設備などについての調査をします。
  • 再建築費評点数の算出
    再建築費評点数=標準評点数×各種補正係数×計算単位の数値(床面積または個数)


固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違い等による格差を補正して、部分別に単位当たりの評点数を求めます。次に、部分別毎の再建築評点数をすべて合計して再建築費評点数を算出します。

  • 評価額の算出
    評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額

*評点1点当たりの価格=1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率

新築家屋以外の評価

新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り評価額が3年間据え置かれ、3年毎の評価替えで評価額の見直しを行います。評価額の計算につきましては新築家屋と同様の算式により求めますが、再建築評点数は、建築物価の変動分を考慮し、次のように計算されます。ただし、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きます。

再建築評点数=前基準年度の再建築評点数×建築物価の変動割合

 

家屋調査および各種届出のお願い

 家屋調査および各種届出のお願い のページをご覧ください。

 

新築住宅に対する減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税および都市計画税の税額が2分の1に減額されます。

適用対象

専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
*専用住宅:人が居住するためだけに使用する家屋
*併用住宅:一部を人が居住するために使用する家屋

床面積要件

床面積要件の適用は次のとおりとなります。

新築時期 床面積要件
平成17年1月2日以降の新築分 50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

減額される期間

ア・・・・・一般の住宅(イ以外の住宅)は新築後3年度分
イ・・・・・3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分
(県の認定を受けた長期優良住宅の場合はアが5年度、イが7年度となります)

申告書

新築軽減申告書 [PDFファイル/38KB] | 記入例 [PDFファイル/48KB]

個人番号(マイナンバー)の記載について [PDFファイル/13KB]

*申請書は、新築家屋調査時にお渡しいたします。また、税務課窓口にも備え付けております。

 

住宅耐震改修に伴う減額措置

 下記の要件を満たす場合は固定資産税および都市計画税の減額を受けることができます。改修工事後3ヵ月以内に申告してください。

減額対象となる改修工事の要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であり、1戸当たりの改修工事費が50万円(補助金等を除いた自己負担額)を超えるものであること
  • 令和6年3月31日までの間に工事が完了していること

減額される範囲

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税および都市計画税額を、改修工事完了の翌年度に限り、2分の1に減額します。

申請に必要な書類

  • 固定資産税・都市計画税住宅耐震改修減額申告書
  • 耐震基準適合証明書(建築士免許証の写し
  • 改修費用の額が50万円を超えることが分かる書類(領収書の写しなど)
  • 代理人による申請の場合は委任状(同居のご家族であっても別世帯の場合は、委任状が必要です)

申請書

固定資産税・都市計画税住宅耐震改修減額申告書 [PDFファイル/79KB]

個人番号(マイナンバー)の記載について [PDFファイル/13KB]

*申告書は税務課窓口にも備え付けております。

注意事項

平成25年3月31日以前に工事契約を締結していた場合は、要件や減額期間が異なりますのでお問い合わせください。

 

 

住宅省エネ改修工事に伴う減額措置

 下記の要件を満たす場合は固定資産税および都市計画税の減額を受けることができます。改修工事後3ヵ月以内に申告してください。

減額対象となる改修工事の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上であること
  • 令和6年3月31日までに現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合(ただし、賃貸住宅は除く)
  • 対象となる工事の費用が50万円(補助金等を除いた自己負担額)を超えるもの

対象となる改修工事

(1)窓の断熱改修工事(必須) (2)(1)と併せて行う床や天井、壁の断熱改修工事

減額される範囲

改修した住宅の居住部分の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税および都市計画税額について、改修工事完了の翌年度に限り、3分の1を減額します。

申請に必要な書類

  • 住宅熱損失防止(省エネ)改修減額申告書
  • 熱損失防止改修工事証明書 (建築士免許証の写しを添付)
  • 工事内容と費用を確認できるもの(工事明細書、領収書の写しなど)
  • 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載した場合は不要)
  • 代理人による申請の場合は委任状(同居のご家族であっても別世帯の場合は、委任状が必要です)

申請書

住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/89KB]

個人番号(マイナンバー)の記載について [PDFファイル/13KB]

*申告書は税務課窓口にも備え付けております。

注意事項

 新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度は適用されません。

 令和4年3月31日までに住宅省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から所在する家屋が対象です。

 

住宅バリアフリー改修工事に伴う減額措置

 下記の要件を満たす場合は固定資産税および都市計画税の減額を受けることができます。改修工事後3ヵ月以内に申告してください。

減額対象となる改修工事の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上であること
  • 令和6年3月31日までに以下の改修工事を行った場合(ただし、賃貸住宅は除く)
  • 対象となる工事の費用が50万円(補助金等を除いた自己負担額を超えるもの

対象となる改修工事

(1)廊下の拡幅 (2)階段のこう配緩和 (3)浴室またはトイレの改良 (4)手すりの取り付け (5)床の段差解消 (6)引き戸への取り換え (7)床表面の滑り止め化

居住者の要件 次のいずれかの方が申請時に居住していること。

  • 改修翌年の1月1日現在、65歳以上の方
  • 障がい者手帳をお持ちの方
  • 介護保険において要介護または要支援認定を受けている方

減額される範囲

改修した住宅の居住部分の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税および都市計画税について、改修工事完了の翌年度に限り、3分の1を減額します。

申請に必要な書類

  • 住宅バリアフリー改修工事減額申告書
  • 工事内容と費用を確認できるもの(工事明細書、領収書の写しなど)
  • 改修前後の写真
  • 補助金または給付金等の決定通知書などの写し
  • 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載した場合は不要)
  • 居住者要件を満たすことを証明する書類
  • 代理人による申請の場合は委任状(同居のご家族であっても別世帯の場合は、委任状が必要です)

申請書

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/98KB]

個人番号(マイナンバー)の記載について [PDFファイル/13KB]

*申告書は税務課窓口にも備え付けております。

注意事項

新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度は適用されません。

介護保険住宅改修費給付の申請をお考えの場合は、工事前に白石市保健福祉部長寿課への申請が必要となりますのでご注意ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)