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農地に係る許可・届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月24日更新
  • 農地の権利移動
    農地の所有権移動や貸借権を設定する場合には農地法第3条の許可が必要です。
  • 農地の転用
    農地を転用して他の用途に利用する場合は農地法第4条または第5条の許可が必要です。
  • 農業経営基盤強化促進事業
    農用地の流動化を促し、認定農業者や担い手等に農地の利用集積を図る仕組みです。

非農地証明

 農地が非農地となってから20年以上経過しており、再び農地として利用される可能性がない土地については、農業委員会の証明を受けて地目変更登記をすることが可能です。

非農地証明願に必要な書類

名称等 必要部数 備考
非農地証明願 2部  
土地登記簿謄本 1部 法務局大河原支局
位置図 1部 住宅地図等の写し
公図 1部 法務局大河原支局
その他   その土地が、農地以外として利用され始めた年月日を証するもの

   ・非農地証明願のダウンロードはこちら

農地の形質変更

 低地で水はけが悪いため盛土したい、水田を畑に転換して利用したい等、農地転用を目的としない農地の形質を変更する工事等を行う場合には、事前に届出が必要となります。
周辺の農地や道路、水路等に悪影響を与えないように、土の採取場所や土質、工事の方法等については十分注意して工事を行って下さい。

農地形質変更届出書に必要な書類

名称等 必要部数 備考
農地形質変更届出書 1部  
誓約書 1部  
位置図 1部 住宅地図等の写し
公図の写し 1部 法務局大河原支局
同意書 1部 近隣の農地等の所有者の同意が必要な場合は添付して下さい
農地形質変更完了報告書 1部 工事完了後、現場の全景写真を添付して提出

   ・農地形質変更届出書のダウンロードはこちら